実家を出て、初めて一人暮らしを始めた最初の夜を覚えていますか?これからの生活を想像してワクワクしたことが昨日のことのようです。
でも、長い人生、いろいろなことがあります。思うようにいかなくて、つい家賃を滞納してしまうってことも、あるかもしれません。今、そんな事態に直面しているあなたは、「もし、このまま家賃を滞納し続けるとどうなるのか?」と不安にさいなまれているかもしれません。
家賃の支払いが滞ると、最悪、強制退去になりますが、1ヶ月滞納したからと言って、即強制退去にはなりません。ここでは、どれぐらい滞納すると強制退去となるのか、そのことについてまとめました。
〇 契約解除されるまでの家賃滞納期間はどれぐらい?
さきほど、1ヶ月の滞納だけで即強制退去にはならないと書きました。では、どのぐらいで強制退去となるのでしょうか?ほぼ2~3ヶ月滞納すると、契約解除になるといわれています。これは、法律に明記されているわけでなく、裁判での判例では、これぐらいであるということです。
家賃滞納とは、賃貸契約上の債務不履行にあたります。家主が借主に支払い催告をしても応じないとき、家主が借主に契約解除を申し立てることができます。
契約解除で借主は、そこに住む権利を失い、家主から立ち退きを命じられます。それに応じないと、家主は裁判所に明け渡し訴訟を行い、認められれば強制執行となり、強制退去となります。
ただ、家主や管理会社によって対応は異なりますから、今の流れはだいたいの目安と考えてください。
〇 契約解除の目安とは?
契約解除に至る考え方として、「信頼関係崩壊の法則」という考え方があります。文字通り、家主と借主の間の信頼関係が壊れたという意味です。つまり、借主が家賃を滞納することによって、両者の信頼関係が壊れてしまったので、家主は契約を解除できるということです。
ただ、1~2か月の滞納では、信頼関係崩壊とまでは言えません。支払日を過ぎていても、借主から「少し待ってほしい」と連絡がある場合、支払う意思があると判断でき、信頼関係は続いています。
一方、何度連絡しても連絡が取れないなどの場合、信頼関係が崩壊していると認められても仕方がありません。
〇 強制退去に至るまでの流れ
契約解除になった後、強制退去に至るまでの流れを押さえておきましょう。
• 家主が借主に対して明け渡し訴訟を起こす
家賃を1~2か月滞納しただけで即裁判になることは考えられませんが、早い場合2~3ヶ月、遅くても6ヶ月程度の滞納で、訴訟を起こされる確率が高くなります。
裁判において、借主側に家賃を払わない正当な理由がない限り、裁判では家主の言い分が通ります。さらに、裁判所の出頭命令を無視して出頭しなければ、家主側の言い分が100%通り、訴訟費用を含む多額の賠償金を支払わなければならなくなります。
• 強制退去
裁判で立ち退き要求が認められたら、家主は、部屋の明け渡しを求めてきます。このタイミングでは、退去日については交渉ができますが、両者間の合意が成立しなければ、再び、家主は、裁判所に強制退去の申し立てを行います。
裁判で強制執行が認められると、裁判所から退去を求める催告状が届き、期限内に退去しなければなりません。もし出ていかなければ、裁判所の執行官が来て、強制退去となります。
〇 家賃を滞納してしまったときは、どうすればいいのか?
家賃を2か月分滞納してしまうと、契約解除になる可能性が高まります。滞納を続けると滞納額も増え、債務整理などの法的解決法を探らざるを得なくなります。そうならないよう、問題を先送りせず、対処しましょう。
どれだけ滞納しているかによって対処法も異なりますが、滞納額が数十万円なら、銀行や消費者金融でお金を借りることを考える必要が出てくるでしょう。
カードローンで借りる場合は、50万円を借りたとしても月々の返済額は1万円程度に抑えることができます。しかし、他に借金がある場合は、さらなる借金で悪循環に陥る可能性が増えますので、弁護士などに相談して、債務整理などを検討する必要があるかもしれません。
どんな場合であっても、家賃を滞納したまま、放置していることは決していいことではありません。ただちに、問題解決のための行動を起こしましょう。専門家に相談することがベストです。
まとめ
家賃は、あなたの状況に関わらず、毎月発生する支払いです。もちろん、支払期日に支払うのは当然ですが、万が一遅れることがあっても、きちんと対応すれば、即退去ということにはなりません。
支払期日に払えない場合でも、家主や管理会社に連絡を取って、「少々待ってください」「〇日までには払います」等、支払う意思を示すことが大切です。
それでもどうしても支払えない場合は、放置せず、すみやかに専門家に相談することをおすすめします。問題から逃げず、問題を直視することからしか、解決の道は見つかりません。